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1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書
4.運送に関する契約書
●記載された契約金額が 1万円未満・・・・非課税
● 〃 1万円以上 10万円以下・・・200円
● 〃 10万円を超え 50万円以下・・・400円
● 〃 50万円を超え 100万円以下・・・・1千円
● 〃 100万円を超え 500万円以下・・・・2千円
● 〃 500万円を超え 1千万円以下・・・・1万円
● 〃 1千万円を超え 5千万円以下・・・・2万円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・・6万円
● 〃 1億円を超え 5億円以下・・・10万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・20万円
● 〃 10億円を超え 50億円以下・・・40万円
● 〃 50億円を超えるもの・・・・・・・・60万円
●契約金額の記載のないもの・・・・・・・・・・・200円
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上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるもの。
記載された契約金額が
● 〃 1千万円を超え 5千万円以下・・1万5千円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・4万5千円
● 〃 1億円を超え 5億円以下・・・・8万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・18万円
● 〃 10億円を超え 50億円以下・・・36万円
● 〃 50億円を超えるもの・・・・・・・・54万円
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1.請負に関する契約書
●記載された契約金額が 1万円未満・・・・非課税
● 〃 1万円以上 100万円以下・・・200円
● 〃 100万円を超え200万円以下・・・400円
● 〃 200万円を超え300万円以下・・・・1千円
● 〃 300万円を超え500万円以下・・・・2千円
● 〃 500万円を超え 1千万円以下・・・・1万円
● 〃 1千万円を超え 5千万円以下・・・・2万円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・・6万円
● 〃 1億円を超え 5億円以下・・・10万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・20万円
● 〃 10億円を超え 50億円以下・・・40万円
● 〃 50億円を超えるもの・・・・・・・60万円
●契約金額の記載のないもの・・・・・・・・・・・200円
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上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるもの。
記載された契約金額が
● 〃 1千万円を超え 5千万円以下・・・1万5千円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・4万5千円
● 〃 1億円を超え 5億円以下・・・・・8万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・・18万円
● 〃 10億円を超え 50億円以下・・・・36万円
● 〃 50億円を超えるもの・・・・・・・・・54万円
3
1.約束手形、為替手形
●記載された手形金額が 10万円未満・・・・非課税
● 〃 10万円以上100万円以下・・・200円
● 〃 100万円を超え200万円以下・・・400円
● 〃 200万円を超え300万円以下・・・600円
● 〃 300万円を超え500万円以下・・・・1千円
● 〃 500万円を超え 1千万円以下・・・・2千円
● 〃 1千万円を超え 2千万円以下・・・・4千円
● 〃 2千万円を超え 3千万円以下・・・・6千円
● 〃 3千万円を超え 5千万円以下・・・・1万円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・・2万円
● 〃 1億円を超え 2億円以下・・・・4万円
● 〃 2億円を超え 3億円以下・・・・6万円
● 〃 3億円を超え 5億円以下・・・10万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・15万円
● 〃 10億円を超えるもの・・・・・・・20万円
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@一覧払のもの
A金融機関相互間のもの
B外国通貨で金額を表示したもの
C非居住者円表示のもの
D円建銀行引受手形
●記載された手形金額が 10万円未満 非課税
● 〃 10万円以上 200円
4
1.株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
(注)出資証券には、投資証券を含みます。
(注)株券・投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。
●記載された券面金額が 500万円以下・・200円
● 〃 500万円を超え1千万円以下・・・1千円
● 〃 1千万円を超え5千万円以下・・・2千円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・1万円
● 〃 1億円を超えるもの・・・・・・・2万円
5
1.合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書・・・4万円
(注)1.会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
2.会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
6
1.定款・・・4万円
(注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
7
1.継続的取引の基本となる契約書・・・4千円
(注)契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
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1.預金証書、貯金証書・・・200円
9
1.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券・・・200円
(注)1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
10
1.保険証券・・・200円
11
1.信用状・・・200円
12
1.信託行為に関する契約書・・・200円
(注)信託証書を含みます。
13
1.債務の保証に関する契約書・・・200円
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
14
1.金銭又は有価証券の寄託に関する契約書・・・200円
15
1.債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
●記載された契約金額が 1万円未満・・・・非課税
● 〃 1万円以上のもの・・・200円
●契約金額の記載のないもの・・・・・・・・200円
16
1.配当金領収証、配当金振込通知書
●記載された配当金額が 3千円未満・・・非課税
● 〃 3千円以上のもの・・200円
●配当金額の記載のないもの・・・・・・・200円
17
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
●記載された受取金額が 3万円未満・・・・非課税
● 〃 3万円以上 100万円以下・・・200円
● 〃 100万円を超え200万円以下・・・400円
● 〃 200万円を超え300万円以下・・・600円
● 〃 300万円を超え500万円以下・・・・1千円
● 〃 500万円を超え 1千万円以下・・・・2千円
● 〃 1千万円を超え 2千万円以下・・・・4千円
● 〃 2千万円を超え 3千万円以下・・・・6千円
● 〃 3千万円を超え 5千万円以下・・・・1万円
● 〃 5千万円を超え 1億円以下・・・・2万円
● 〃 1億円を超え 2億円以下・・・・4万円
● 〃 2億円を超え 3億円以下・・・・6万円
● 〃 3億円を超え 5億円以下・・・10万円
● 〃 5億円を超え 10億円以下・・・15万円
● 〃 10億円を超えるもの・・・・・・・20万円
●受取金額の記載のないもの・・・・・・・・・・200円
●営業に関しないもの・・・・・・・・・・・・・・非課税
(注)1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を
使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価
及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子等
は売上代金から除かれます。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金
の受取書、広告料の受取書など
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2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
●記載された受取金額が 3万円未満・・・・非課税
● 〃 3万円以上・・・200円
●受取金額の記載のないもの・・・・・・・・・200円
●営業に関しないもの・・・・・・・・・・・・・非課税
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、
補償金の受取書、返還金の受取書など
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1.預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
●1年ごとに・・・200円
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1.消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
●1年ごとに・・・400円
(注)18の通帳を除きます。
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1.判取帳
●1年ごとに・・・4千円